(※原文は2008年1月時点の記事のため、実際の流行後の状況と異なる点が多々あります。ご了承ください。重要な箇所は修正済みです。09/08/28)
(※2009年9月、厚生労働省は「新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の労働基準法上の問題に関するQ&A」として、休業時の賃金などについてQ&Aを発表しました。 こちらです。>>「新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の労働基準法上の問題に関するQ&A(厚生労働省)」)
近頃、新型インフルエンザの脅威(パンデミック)に関するマスコミ報道が増えたように思います。事業所としては被害を最小限に食い止めるため、特に初動時点での対策が求められます。
病欠者と自宅待機者の賃金・公的補償の関係が気になりましたので、本欄を借りて簡単にまとめてみることにしました。
国立感染症研究所 感染症情報センター >>
「中小企業、医療機関の新型インフルエンザ対策」コラム(29) >>
1.感染者の出勤停止
自宅療養(待機・出勤停止)とします。私傷病による欠勤として扱う他、特に「感染症休職」としてもよいでしょう。
2.感染者の現れた部署全体の出勤停止(在宅勤務)
合理的な対応といえそうですが、小規模事業所や医療・介護・福祉業などでは非現実的です。従業員の20%が感染・欠勤した部署は全員を休ませる企業もあるようです。
3.休職者の賃金 ※09/08/28改訂
事業主が自主的な判断で、国の要請する範囲を超えて休業させる場合には、労働基準法第26条にもとづく「休業手当」の支払義務が生じます。
疑い例にあたる場合など、国の要請する措置にもとづく休業の際には、休業手当の支払義務はありません。
4.労働契約上の配慮 ※08/12/08追記
上記の対応にあたっては、新型インフルエンザ流行時の対応について、就業規則や別規程で定めておかれることをお勧めします。
流行時の自宅待機や休職命令についても、申請・承認の手順が「チェックリスト」「チャート」などで見える化されていれば、混乱を抑えることができそうです。
近況報告のはずが、とんでもない話題になってしまいました。可能な範囲で備えていかなければなりませんね。【塩澤】【08年1月18日】
(※休業手当について一部修正しました。08/01/22)
(※4.と参考文献を追記しました。08/12/08)
posted by 所沢の社会保険労務士 at 12:07| 埼玉

|
人事労務コラム
|

|